質問事項 |
保険診療上の解釈 |
皮膚腫瘍を切除して生じた皮膚欠損を皮弁で被覆し、皮弁形成によって生じた二次的欠損に対して植皮を行った場合(皮膚皮下腫瘍摘出術+皮弁作成+植皮術)をそれぞれ100%算定して良いか |
腫瘍摘出術と皮弁作成術の高い方を100/100,低い方は50/100,とし、植皮術は100%加算できる |
また、上記の手術で植皮を行う必要がなかった場合に、皮膚腫瘍摘出術及び皮弁作成術をそれぞれ100%して良いか、あるいはどちらか点数の低い方を50/100加算とするのか |
後者(50/100)加算である |
現在保険診療で認められているレーザー手術は適応疾患別にYAGレーザー、その他のレーザーでも保険適応となるか |
現在のところダイ、ルビー、アレキサンドライトのみである |
初診から3ヶ月を経過して治療を継続する場合、新しいカルテを作ることなく初診扱いとして更にレーザー手術を行って所定点数を保険請求することが出来るか |
初回照射から3ヶ月を経過して所期の目的を達すれば、2回目の一連の治療過程にはいることができる |
上記のような場合で、3ヶ月以降の保険診療が認められない場合、自費診療に切り替えても良いか |
所期の目的を達し、かつ3ヶ月を過ぎれば給付可能となるのでその必要はない |
ルビーレーザー療法につき「一連の治療が終了したあとに再発した症例に対して当該療法を含めて2回を限度とする」とありますが、太田母斑の場合は「所期の目的を達し治療効果を更に得る必要がある症例」に対し概ね3ヶ月間を一連として初回、2回、3回と一連を繰り返しても良いでしょうか |
その通り |
顔面全体のいぼ摘出術について
顔面全体にわたる多数の「いぼ摘出術」は、「K423」頬部腫瘍摘出術で算定できるか |
いぼの範囲により「K005」皮膚・皮下腫瘍摘出により算定できる |
面靤圧出法について
1)顔面に多数ある場合の算定方法は
2)顔面、胸部、上背部、殿部にある場合の算定方法は
|
1)1部位とする
2)3部位とする
|
顔面の直径1.5cmの母斑を紡錘形に切除し、縫合線が4.0cmになりました。その場合、露出部(顔面)1.5cmとして請求すべきか4.0cmとして請求すべきか、どちらでしょか |
1.5cmとして請求すべき |